![]() |
印鑑の歴史 |
印鑑は、BC4000年前すでにメソポタミアで使われていました。 当時は、石・粘土・貝殻等に文字を刻んだものを粘土板や布に押していました。 これが印鑑の起源と言われています。 中国では、BC1400年前殷の時代の最古の印が発見されていて、秦・漢の時代に盛んに使われていたようです。 日本で印鑑が使われ出したのは、大化の改新701年、大宝律令が制定された時からと言われています。 日本での最古の印鑑は、九州博多で発見された金印「漢委奴国王」です。しかし、これは中国から伝来したものです。 |
![]() |
印鑑登録 |
住民登録をしてある市町村役場で、印鑑を登録する事を印鑑登録といい、登録された印鑑が実印となります。 印鑑登録が受理されると、印鑑登録カードが発行されます。 ※各市町村役場により、地方条例に違いがありますので、事前に確認された方が良いでしょう。 登録できる印鑑の条件 ・日本在住で16歳以上の人 ・申請する本人がその市町村に居住していること ・住民登録している氏名と同じ戸籍上の氏名(基本的にはフルネーム、姓名)を彫刻した印鑑であること。(ペンネーム・通称は登録できません) ・印鑑の大きさは、直径8ミリ以上24ミリ以下であること ・免許証やパスポートなどの身分を証明できるものがあること 登録を断わられるケース ・ゴム、プラスティック等変形しやすい材質のもの ・特殊な書体でとても判読しにくいもの ・三文判(プラスティック等でできた)と呼ばれる既製品 アドバイス 原則として、フルネーム(姓名)が彫刻された印鑑が良いとされています。姓名が入っていると他人からも区別しやすく、便利です。 |
![]() |
実印が必要な時 |
・公正証書の作成時・契約書・遺言状・金銭消費貸借証書 等 ・不動産購入・売却時 ・会社設立発起人になる時 ・遺産相続時 |
![]() |
同型印鑑作製禁止 |
同じ印鑑を作る事は、法律(刑法第十九章 印鑑偽造の罪)により禁止されていて罰せられますのでお作りできません。 |
![]() |
印鑑の管理 |
|
![]() |
印章の日 |
明治6年10月1日、明治政府の太政官布告「署名と実印を押す制度」証書類に捺印することが定められ、実印が使われるようになり、これを記念し、印章業界で「印章の日」としました。 |