玉木水象堂

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印鑑の歴史

印鑑は、BC4000年前すでにメソポタミアで使われていました。
当時は、石・粘土・貝殻等に文字を刻んだものを粘土板や布に押していました。
これが印鑑の起源と言われています。
中国では、BC1400年前殷の時代の最古の印が発見されていて、秦・漢の時代に盛んに使われていたようです。
日本で印鑑が使われ出したのは、大化の改新701年、大宝律令が制定された時からと言われています。
日本での最古の印鑑は、九州博多で発見された金印「漢委奴国王」です。しかし、これは中国から伝来したものです。


印鑑登録

住民登録をしてある市町村役場で、印鑑を登録する事を印鑑登録といい、登録された印鑑が実印となります。
印鑑登録が受理されると、印鑑登録カードが発行されます。
※各市町村役場により、地方条例に違いがありますので、事前に確認された方が良いでしょう。
登録できる印鑑の条件
・日本在住で16歳以上の人
・申請する本人がその市町村に居住していること
・住民登録している氏名と同じ戸籍上の氏名(基本的にはフルネーム、姓名)を彫刻した印鑑であること。(ペンネーム・通称は登録できません)
・印鑑の大きさは、直径8ミリ以上24ミリ以下であること
・免許証やパスポートなどの身分を証明できるものがあること
登録を断わられるケース
・ゴム、プラスティック等変形しやすい材質のもの
・特殊な書体でとても判読しにくいもの
・三文判(プラスティック等でできた)と呼ばれる既製品
アドバイス
原則として、フルネーム(姓名)が彫刻された印鑑が良いとされています。姓名が入っていると他人からも区別しやすく、便利です。

実印が必要な時

・公正証書の作成時・契約書・遺言状・金銭消費貸借証書 等
・不動産購入・売却時
・会社設立発起人になる時
・遺産相続時

同型印鑑作製禁止

同じ印鑑を作る事は、法律(刑法第十九章 印鑑偽造の罪)により禁止されていて罰せられますのでお作りできません。

印鑑の管理


実印と印鑑登録カード、銀行印と通帳は別々に保管しておきましょう。また他人はもとより家族の者にも預けたりするのは避けるべきでしょう。あとでトラブルの元になりかねません。

印章の日

明治6年10月1日、明治政府の太政官布告「署名と実印を押す制度」証書類に捺印することが定められ、実印が使われるようになり、これを記念し、印章業界で「印章の日」としました。